| 盗聴法<組対法>に反対する市民連絡会 > | ||||||||||||||
●【資料】
●社団法人 日本民間放送連盟 (2011年12月2日) ●社団法人 日本新聞協会 (2011年11月29日) ●日本弁護士連合会 (2011年11月24日) ●インターネットユーザー協会 (MIAU) (2011年5月31日) ●JCA-NET理事会 (2011年5月26日) ●東京弁護士会が会長声明を出しました。 (2011年5月23日) ●日本弁護士連合会(日弁連)が、コンピュータ監視法について会長声明を出しました。 (2011年5月23日)
【声明】 携帯電話GPSを利用した被疑者の位置確認情報取得に反対します 【声明】 検証令状によるリアルタイム盗聴に反対します 【声明】 憲法違反のコンピュータ監視法の閣議決定に抗議する 【声明】 コンピュータ監視法に対する疑問 ■市民団体・個人共同声明 本文
市民団体・個人共同声明 コンピュータ監視法の制定に反対します 2011年1月24日 |
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呼びかけ団体(2011年1月25日現在、50音順) JCA-NET 盗聴法(組織的犯罪対策法)に反対する市民連絡会 盗聴法(組織的犯罪対策立法)に反対する神奈川市民の会 ネットワーク反監視プロジェクト 反住基ネット連絡会 |
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法務省は、昨年8月「イカタコウィルス事件」に際して、「ウィルス事件」に適用する法律がなく器物損壊罪でしか対応できなかったとして、「ウィルス作成罪」などを新設するための法案を今通常国会に提出する方向であると発表しました。そもそもウィルス作成罪をふくむコンピュータ監視法(不正指令電磁的記録等作成等の罪)案は、共謀罪新設法案などとともに「犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律案」として2004年に上程されましたが、共謀罪に対する世論の強い反対の前にいずれも廃案となった経過があります。共謀罪は法律に違反することを実行しなくとも、話しあうだけで処罰の対象としていますが、同じように「ウィルス作成罪」も実際にまだ使用されていないプログラムを「ウィルス」として断罪し処罰の対象とするもので、いずれも言論・表現行為を規制する危険な法案です。私たちは、共謀罪新設法案と同じく、ウィルス作成罪をふくむコンピュータ監視法案に以下の理由で強く反対します。 第一に、「ウィルス事件」に適用法律がないことを立法の理由としていますが、なぜ「ウィルス使用罪」でなくて「ウィルス作成罪」なのでしょうか。「ウィルス事件」で被害がでたならば、「ウィルス使用罪」で対応すればよいはずです。「ウィルス」かどうかわからない作成段階で処罰しようとする「作成罪」とすることは、コンピュータによる市民の通信を当局が幅広く監視し、恣意的に処罰することになると、私たちは危惧せざるを得ません。 第二に、コンピュータ監視法の「ウィルス作成罪」はプログラムの作成の段階で、「ウィルスプログラム」かどうかを認定し、作成者を処罰しようとするものです。しかし、実際に使用もされておらず、「ウィルス」かどうかもわからない作成段階で作成者を処罰しようとすることは、被害がでたら加害者を処罰するという刑法の精神に反します。また、作成段階のプログラムがウィルスプログラムかどうか、どのようにして立証するのでしょうか。 第三に、コンピュータ監視法の電子データの差押さえは、有体物の差押さえを対象とする刑事訴訟法の法体系とはあいいれません。刑事訴訟法は、差押さえの対象について明確に場所と物を特定しています。しかし、同法では、差押さえようとするコンピュータに対象となっている電子データがない場合でも、そのコンピュータからつながるすべてのパソコン、サーバーなどをみて、必要なデータを複写し、差押さえすることができるとしています。これは、現行刑事訴訟法が規定する差押さえのあり方を覆すものであり、差押さえの対象を場所と物で特定することを求めている憲法35条に反することになります。 第四に、コンピュータ監視法には、捜査当局がプロバイダーなどに通信履歴を最長90日間保存要請できるという規定があります。通信履歴には、通信相手のアドレス、送信の日時、通信内容以外のすべてのデータがふくまれます。対象は、コンピュータ、携帯のメールだけではなく、ホームページへのアクセスもふくまれます。通信履歴だけで、対象者の交際範囲、思想、信条、趣味などを把握できます。保存要請には裁判所の令状も必要ありません。保存要請を認めれば捜査当局によって乱用され、同法は盗聴法以上の悪用ができるでしょう。 既に、コンピュータは多くの市民にとって、必要不可欠な通信手段になっています。コンピュータ監視法は、通信の秘密を侵し、インターネットによる市民の自由な言論・表現活動を抑圧するものです。民主的で平和な社会の実現を願って、世界の市民が連帯することを阻害するものにほかなりません。私たちは同法の制定を許すことはできません。 |
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