| 盗聴法<組対法>に反対する市民連絡会 > 【なぜ、盗聴法に反対するのか】 | |||||||
【声明】 2010年2月1日 |
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呼びかけ団体(2010年2月1日現在、10団体 50音順) 「戦争と女性への暴力」日本ネットワーク(VAWW-NETジャパン) 盗聴法廃止!ネットワーク 盗聴法(組対法)に反対する市民連絡会 盗聴法(組織的犯罪対策立法)に反対する神奈川市民の会 日本消費者連盟 ネットワーク反監視プロジェクト 反住基ネット連絡会 ふぇみん婦人民主クラブ ピープルズ・プラン研究所 |
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私たちは、民主党・社民党・国民新党の連立政権に、プライバシーを侵害し、言論・表現の自由を規制する盗聴法(正式名称は「犯罪捜査のための通信傍受に関する法律」)の廃止を求めます。 電話、携帯電話、電子メールなどは市民生活にとって必要不可欠な通信手段となっています。これらを通じて膨大な個人情報が流れています。その通信の内容が第三者に知られないことが通信手段の根幹です。憲法は21条で「検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない」と政府の盗聴を禁止しています。これは、戦前・戦中の治安維持法下においては戦争遂行のために市民の言論・表現の自由、通信の秘密が否定、侵害された苦い体験を踏まえ、憲法が市民の表現の自由と一体のものとして、通信の秘密を保障したものです。盗聴法は、この憲法の保障する通信の秘密を侵害するものです。 1986年、警察が違憲・違法な盗聴を組織的にくり返しおこなってきたことが、衝撃的な形で明らかになりました。それが当時、日本共産党国際部長を務めていた緒方靖夫(元参議院議員)宅盗聴事件です。この事件の民事裁判で東京地裁も高裁も、緒方宅盗聴が警察による組織的行為であることを認め、国に賠償を命ずる判決をだしました。しかし、警察は反省するどころか、今も盗聴をしたことはないと居直り続けています。 盗聴法制定時の政府は、「盗聴法は暴力団などの組織的犯罪対策に必要」と称していましたが、実は盗聴法の適用要件を「組織的犯罪」と限定しておらず、「数人による共謀」があればよいとしています。「数人」とは、日本の判例では二人以上を指します。これでは友人間の盗聴も可能になります。しかも犯罪に関係するものかどうかの判断は全ての通信・会話を見るなり、聞くなりしてみなければ分かりません。このように盗聴法は全ての通信・会話が盗聴可能であることを前提としている法律です。 盗聴法は、世論の強い反対の前に捜査当局にとって使いにくい形で制定されましたが、以来10年、盗聴法の適用件数は増え続け、そのうち犯罪と無関係な通信・会話の盗聴の率は2008年には全体の87パーセントにのぼっています。さらに警察などの捜査機関は、機会あるごとに盗聴範囲拡大・権限強化をはかりたい旨の発言を繰り返しています。私たちは、市民の表現の自由、人権とプライバシーが保障される社会こそ民主主義を健全に発展させることができると考えています。連立政権が盗聴法廃止へ一日も早く踏み出すことを強く求めます。 |
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